年末調整について
年末調整のシーズン
あらためて年末調整について
おさらいしましょう!
年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。
年末調整の対象となっているのは、原則として、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人ですが、給与の収入金額が2,000万円を超える人など、一定の人は年末調整の対象とはなりません。
この精算の手続をするためには、「扶養控除等申告書」のほか、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」又は「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。
生命保険料や地震保険料については「保険料控除申告書」に基づいて控除の適用を受けます。また、社会保険料や小規模企業共済等掛金のうち、毎月の給与から差し引かれていない保険料等で、従業員ご本人が直接支払った保険料等についても、「保険料控除申告書」に基づいて控除の適用を受けます。
生命保険料控除
支払った保険料が、
一般の生命保険料(新契約・旧契約)
個人年金保険料 (新契約・旧契約)
介護医療保険料
のいずれに該当するかは、生命保険会社などが発行した証明書類で確認することができます。
※ 新契約と旧契約の双方に加入している場合は、旧契約の支払保険料等の金額によって控除額の計算方法が変わります。
旧契約の保険料が6万円超の場合:旧契約の支払保険料等の金額に基づいて計算した控除額(最高5万円)
旧契約の保険料が6万円以下の場合:新契約と旧契約両方で計算した場合の控除額(最高4万円)
また、一般の生命保険料の控除額、個人年金保険料の控除額及び介護医療保険料の控除額の合計が12万円を超えたとしても、生命保険料控除額は最高12万円となります。
証明書類
「保険料控除申告書」を提出する際は、旧契約の一般の生命保険料で一つの契約の保険料の金額が9,000円以下であるものを除き、証明書類の添付等が必要となります。
地震保険料控除
地震保険料に係る控除額は最高5万円です。
旧長期損害保険料に係る控除額は、最高1万5,000円です。
一つの契約に基づく保険料や掛金が、地震保険料と旧長期損害保険料のいずれにも該当する場合には、いずれか一方を選択して地震保険料控除の計算を行います。
また、地震保険料控除額は、地震保険料の控除額と、旧長期損害保険料の控除額とを合わせて、最高5万円となります。
証明書類
「保険料控除申告書」を提出する際は、支払った保険料の額に関係なく、保険料を支払ったことの証明書類が必要です。
社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除
毎月の給与から差し引かれていない保険料等で本人が直接支払った保険料等について、その全額を控除することができます。
証明書類
本人が直接支払った保険料等で次のもの
社会保険料控除
国民年金及び国民年金基金に係る保険料・掛金
小規模企業共済等掛金
全ての掛金
証明書類の提出又は提示について
保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データにより給与の支払者に提供する場合には、この保険料控除申告書に添付すべき証明書類の提出又は提示に代えて、その証明書類に記載されるべき事項を保険料控除申告書に記載すべき事項と併せて電子データにより給与の支払者に提供することができます。
記載に当たってのポイント
保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データにより給与の支払者に提供する場合には、この保険料控除申告書に添付すべき証明書類の提出又は提示に代えて、その証明書類に記載されるべき事項を保険料控除申告書に記載すべき事項と併せて電子データにより給与の支払者に提供することができます。
いかかだったでしょうか?
正しく申告すると払いすぎた税金が返ってくる場合があります。
それには「保険料控除証明書」などが必要になり、お手元に届いていない場合は再発行できます。
ご不明な点は担当者までお問い合わせください。
国税庁ホームページより抜粋 https://www.nta.go.jp